>>43
第119条(無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。


しかし、
公序良俗違反の場合、追認自体が90条違反になるので、追認によっても契約は有効にならない

>>44
残念でしたー  (* ´艸`)クスクス