44
B市を被告として、公共の福祉に重大な影響を生ずるおそれがあるものと主張し義務付訴訟を提起。

45
Aは無権代理人を相続したが、本人の権限で追認を拒絶しても何ら信義則に反しないのである。

46
Bの甲土地所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使し、Aに直接甲土地の引渡しを請求できる。

公共の福祉に重大な影響のところ、どうせ部分点0。
44、12点期待。

45、認められるがない。バッサリ0点か、減点で済めば14点期待。

46、引渡しで減点4。
16点期待。
最大42点。170点。
お疲れ様。

もう始めてる。