名誉棄損、脅迫等は、親告罪である一方、
信用毀損罪は非親告罪である所
ぷっちと名乗る者の高校の校長並びに教頭に対する長年の
書き込みがそれに該当するか
所轄に資料を提供し、聞いてみます。


皆様につきましては、今後事態が動く可能性がございますので、良識ある書き込みを
よろしくお願い申し上げます。