次の記述は、ため池の堤とう(堤塘)の使用規制を行う条例により「ため池の堤
とうを使用する財産上の権利を有する者は、ため池の破損、決かい等に因る災害を
未然に防止するため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止される」ことになっ
た事件についての最高裁判所判決に関するものである。判決の論旨として妥当でな
いものはどれか。
1  社会生活上のやむを得ない必要のゆえに、ため池の堤とうを使用する財産上の権
利を有する者は何人も、条例による制約を受忍する責務を負うというべきである。
2  ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民
法でも適法な財産権の行使として保障されていない。
3  憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にある行為を条例をもって禁止、処罰
しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえない。
4  事柄によっては、国において法律で一律に定めることが困難または不適当なこと
があり、その地方公共団体ごとに条例で定めることが容易かつ適切である。
5  憲法 29 条 2 項は、財産権の内容を条例で定めることを禁じているが、その行使
については条例で規制しても許される