>>110
結論として、口約束の借金にも支払い義務があります。金銭の貸し借りを行う契約を「金銭消費貸借契約」といい、民法で次のように定められているためです。

民法第587条(消費貸借)
1.消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
出典:e-Gov法令検索

つまり、金銭消費貸借契約が成立する要件は次の2点ということです。

①返還の約束をした
②お金を受け取った
たとえ借用書が無いケースでも、お金の貸し借りが発生した時点で契約は成立します。支払い義務があるため、借金を踏み倒すことは許されません。