仮にすずきちゃんが母親に対する介護放棄から保護責任者遺棄罪を問えるとして、通常は逮捕状の請求を管轄の地方裁判所にする。そして、身柄拘束し、検察庁に送致したと仮定。この段階で、福祉領域の支援の対象でもあると捉えられるのであれば、刑事責任を問えるか鑑定を行うと思われる。つまり、起訴を免れる可能性がある。
実際にあった話であるが、施設内で知的障害者の男Aが他の知的障害者Bのパンなどを勝手に食べてしまったことから、頭部などを殴り、意識不明の重体になって半年後に死亡したケースがあった。加害者は起訴猶予処分(担当検事かや理由を教えてもらえるわけではない)、財産(差し押える不動産などもない)がないから損害賠償請求しても支払いしてもらえそうになく、被害者の法定代理人わ私は損害賠償請求を断念。