>>541
原則として、本人の医療記録(カルテ)は本人に開示しなければなりませんが、個人情報保護法の定める例外に該当する場合に限り、本人であっても開示を拒否されることがあります。拒否されるケースとしては、開示によって本人や第三者の生命・身体・財産に損害を与える恐れがある場合や、医療機関の業務に著しい支障が生じる恐れがある場合が挙げられます。

行政書士試験の勉強になるな(笑)