>>162
親族相盗例の「準用」とは、刑法244条で定められた窃盗罪などに対
する親族間の特例(刑の免除・親告罪化)が、詐欺罪(刑法251条)
や横領罪(刑法255条)など他の財産犯にも及ぶことを指し、
「法は家庭に入らず」という考え方に基づき、親族間の財産紛争は
刑事罰で介入せず、家庭内で解決させるべきという趣旨から、
これらの罪にも同様の扱いがされることになります。
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犯罪じゃ無いよ!法学部なら、これくらいやっても良いんだよ!