外患誘致罪の概要について
外患誘致罪は、「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者」に適用されます。
「外国」とは、外国政府や、軍等の国家機関を意味しており、「通謀して」とは、「意思を通じて」との意味。
さらに、国内でだけでなく、国外で上記のような行為を行った場合にも適用され、外国人にも適用されます(1条、2条3項)。
■実際に適用された例はあるか。
現在の刑法は、基本的には明治41年10月1日に施行されたものであり、実際に適応された例はまだ見受けられませんが法律は有効です。東側諸国では逮捕するまでもなくその場で射殺されるでしょうが、皮肉な事にこれらは皆共産党国家です。
西側諸国でもこれと類似する外国勢力との内通が認められた場合は裁判を経て、極刑に処される事が一般的でありますからこの刑罰は万国共通といえますね。
左翼団体の方々はどんな場合も人権を盾にして無限の反対運動が可能と勘違いしているようですが、国家国民の生命財産を危険に晒す行為にはこの法律が間違いなく適応されるので覚えておきましょう。事後に、知らなかったという言葉は通用しません。
最近では露骨になってきた◆反基地・反安保諸法案運動に絡んでいる沖縄県の地方自治関係者が適応第一号になる可能性が出てきた◆と、霞が関では話題になっています。
外患誘致罪は、施行時から規定されています。もちろんこれと類似する国家転覆企図罪に相当する刑罰は欧米諸国も持っており、この法律は独立国家なら必須の法律なのです。
以上 ◆外患罪◆ 抵触の恐れがある皆さんへの注意事項でした。
※普段から国家権力がどうのこうの言う極左団体の関係者へ◆あなた方が内通している中国共産党との関係は専門組織で捜査が進んでいます。一度でも金銭や利益の供与を受けていたらかなり危ないですよ。
国家権力は国民の生命財産を守るためにあるので「確信犯」には容赦しません。既に特定は進んでいますし、このレベルでの国家転覆企図行為となると、もはや政治家よりも公安警察の担当になります。もう各団体の人物特定がかなり進んだようで、あとは時間の問題でしょう。

◆国家転覆に手を染めた確信犯たちへの最後通牒◆