無期刑及び仮釈放制度の概要について
http://www.moj.go.jp/content/000057317.pdf
>社会の感情がこれを是認すると認められないときは,この限りでない。」と定められています。
>「社会の感情」については,被害者等の感情,収容期間,検察官等から表明されている意見などから,
>判断することとされています。