社会福祉士及び介護福祉士法

(社会福祉士登録簿)
第29条 社会福祉士登録簿は、厚生労働省に備える。

(社会福祉士登録証)
第30条 厚生労働大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。

登録名簿は、「日本社会福祉士会」ではなく、厚生労働省にある。
馬鹿だから理解できないか(笑)
日本社会福祉士会に入会の義務などない。
日本社会福祉士会の工作員か(笑)