相手にしたくはないのだが、第三者も見てるから最低限。「特別公務員暴行陵虐罪」、「不起訴」、「検察審査会」、

「起訴相当、不起訴」、「付審判請求」等々の法概念を用いずに、何が議論できると言うのか?

「体制」だと。「体制」には「特別公務員暴行陵虐罪」の主体たり得ない者があまりにも多数含まれ過ぎていて、意味が全くなかろう。

「司法取引」だと。「特別公務員暴行陵虐罪」の刑事手続のどこに「司法取引」があるのか?法条を示してみろや。

このクズ出て行け。