>>124 だからそれはダウト。

個人情報保護法16条3項2号は、たとえば瀕死の状態とか、精神疾患で通常の意思のやりとりが不可能(その場合は当然に医師の診断書を会社は得ておかねばならんやろなあ)とかが必要やろなあ。

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個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

(利用目的による制限)
第十六条  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2  個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、
承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3  前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一  法令に基づく場合
二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
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けど、コレ見ても

https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRbzl2NWlYRXd1Zkk/view?usp=sharing

2012年4月の、大西弘子だけやと、必ずや日立製作所のクチグルマに乗せられて、自分の意思にも沿う、私の休職療養をのんでまうと思うたから、私も自費でわざわざ帰郷してまで、反論した録音

https://docs.google.com/open?id=0B1zRzD_3tvlRTUxQdUJRN2syTmc

ほかの録音も含めて、過去に纏めた内容

http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-8893.html

を見ても、私が、会話できないようなほどに精神疾患が進行していたとは、到底判断できんよなあ。