辻元

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%BB%E5%85%83%E6%B8%85%E7%BE%8E%E7%A7%98%E6%9B%B8%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%B5%81%E7%94%A8%E4%BA%8B%E4%BB%B6

2003年11月20日、東京地方裁判所で公判開始。2004年2月12日、懲役2年執行猶予5年の判決[2]。
検察、被告とも控訴せず、同月26日に判決が確定した。


宗男

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E5%AE%97%E7%94%B7%E4%BA%8B%E4%BB%B6

2010年9月7日、最高裁判所が上告棄却を決定した[4]。
鈴木議員側は異議申し立てを行う一方で衆議院外務委員会が9月9日に理事懇談会を開催し、鈴木の外務委員長としての職務を停止し、筆頭理事の小宮山泰子が委員長代行に就任する決定を行った[5]。
9月15日に異議申し立てが却下されたため[6]、「懲役2年の実刑、追徴金1100万円」の第一、二審判決が正式に確定した。
これにより鈴木は公職選挙法の規定により被選挙権を失ったため、国会法の規定に基づき衆議院議員及び衆議院外務委員長を退職(失職)した。
なお、第二審で「未決勾留日数220日を算入する」とされたため、刑期はそれを差し引いた期間(約1年5ヶ月)となる。
また公職の収賄罪で実刑確定となったため、公職選挙法の規定に基づき刑期満了から5年間は公民権停止となる。