「被疑者〇〇 〇に対する傷害被疑事件については、令和△年△月△日控訴を提起しない処分をしました」

不起訴の理由が書いてないな?
これでは、無実かどうかは、不明と言える。
又、起訴されて判決が確定したわけでもないので、一事不再理にはならない。
被害者は、検察審査会に申し立てることもできる。

特定の人のことを言っているわけではありません。
あくまで一般論です。誤解の無いように。