やはりこれをみて、不当解雇で
金を払わなければいけない理由が
見当たらないですね。
主張する権利は誰にでもありますが、
このような案件を受任した相手弁護士を
私は蔑みますね。
そして、弁護士会に懲戒請求しますね。
くだらない。