>>496
掛けてる間は、贈与ではない。
親が子供名義で勝手に払ってるだけ(親の控除はOK)ということで、この時点では贈与にならない。

子供が国民年金基金の給付を受け始める時点で、親から子供に対し、年金受給権の贈与が発生したとして扱われる。年金受給権評価額に対する贈与税を、子供が納税せねばならない。