>>132
妻が申込書を書いて夫の口座を指定するのだから暦年贈与の証拠書類になると思うよ。
夫が申込書を書いたら暦年贈与にならないけど。

ただし、妻の基金の受給額が月10万円を超えると、生活費とは言い張れなくなるので、贈与税がかかる。