0779名無しさん@あたっかー2018/06/02(土) 00:29:41.53 公的年金保険料の負担は、通常「生活費」の負担にあたるので、贈与税課税対象にはならない。 おそらく親御さんがお金持ちだから少しでも相続税のボリュームを落としておきたいってことなんでしょうか。