常に仕事場にスーツ保管してる状態にして
会合の時に着用画像毎回とっておく
そうすりゃ按分しなくてもその会合用って言えるかもな

給与所得控除額の半分超えてれば特定支出控除に出来るかもしれん
税理士によっても見解は分かれるから断言は出来んが