>>703
なるほどねえ
その従業員は弁護士つけないで民事で争うわけか
相手の弁護士に差し押さえされた給与債権を会社がわざわざ供託する義務ってあるのか?
その従業員に弁護士ついてるなら顧問弁護士に相談するぐらいの協力はするけどさあ
内容もよく分からないパターンはめんどいな、
うちなら給料の手取りの4分の1は払って残りは社員に給料として払うかな
後は当人同士裁判で白黒付ければいいんでないか