>>335
税理士が作った試算表の金額を開始残高に入れれば後は日々の仕訳だけなので、会計ソフトを使ってみれば良いと思います。
その集計結果と税理士が出してくる資料がぴったり合わないなら、異なる会計処理をしているかミスを見逃しているので切って構いません。意味がないです。

入力するのは費用になるかどうかではなく、経営に影響を与えるか、与える可能性があるもの全てです。
例えばカードを私的に使ったら、事業主貸/未払金の様な仕訳をしておかないと引き落とし時に残高が合わなくなります。売掛金を回収したら納税義務が潜在的に生じているので、納税準備金勘定等に付け替えておかないと、いくら使ってよいのか解らないのは当然です。

偶発債務でもないのに残高が足りないとか、帳簿と感覚が乖離しているという時はこの原則が守られていないので確かめて下さい。