Q.副業の個人事業主の場合は加入できる?
A.結論から言うと、会社に所属している副業の個人事業主は小規模企業共済を利用できません。

ただし、以下の条件に当てはまる場合は利用できる可能性があります。
開業医が本業の他に、市町村から依頼されて行った定期検診の給与所得の場合
農業を営む人が、農業の収入意外に農閑期の一時的なアルバイトで給与所得を得る場合
弁護士が本業の他に、大学の非常勤講師で給与所得を得た場合

小規模企業共済は、企業または個人事業主と雇用関係にある場合は利用できない、という決まりがあります。