新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
というのがあって、簡潔に言うと
売上減少して従業員を休ませてる間の
給料を保証してくれる制度とのこと

毎月支払い予定の給料×日数分ー休業日が要件で
つまり30日間全部仕事がある予定にすると
マックスで受給できると思うのですが
労働基準法違反!とかなりませんか?