>>376
なるほど、その手があったか。
同居していて別所帯のかたちになっている子供に対して、
生活費などの形で援助してやっても贈与税はかからないからね。

カネに色はついていないから、
子供が支払う国民年金基金などを実質的に親が払ってやったとしても、
子供が自分で払ったことにすれば、税控除を受けることはできる。
こうやって親の資産を少しずつ子供に移転していけば相続税も節税できるし。