調べてみたんだが、
所得税法で給与明細発行が義務らしいが罰則はなさそう。

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3年保管義務ある。
賃金は経費にするために帳簿にはつけるよね。
労働者名簿と出勤簿は常勤役員には関係なさそう。

源泉徴収簿関係の書類だけは必須みたいだ。7年保管。


間違ってたら誰か指摘してくれ!