賢い人教えてください。

弊社の現請求書をインボイスとして使おうと思うと、登録番号のみ記載が足りません。そのためだけにシステムを改修するのもアホらしい(弊社のクソシステムは請求書の隅に11桁の固定値を入れるだけで18万円かかる)ので、登録番号を書いた通知書を予め取引先に送って、「複数の書類で記載事項を満たしている」ことにしようと思っています。この場合、普段の請求書の交付は今までと変わらないので、楽かなと思うのですが、制度上問題ありますかね?

辛辣なコメントお待ちしてます。