>>156
アホの知的障害はおまえ

刑法230条2項において、死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、
罰しないと規定されています。
死者の名誉毀損罪の刑事罰は、3年以下の懲役もしくは
禁固または50万円以下の罰金です。

つまり虚偽で名誉棄損してるおまえは犯罪だっつーこと アホ