>>495
493はジョークやで

領収書(レシート)や会計帳簿は確定申告の際に提出する必要はありません。ただし、税法上、確定申告を終えた後も原則7年間保管することが義務付けられています。
個人事業主は青色申告では原則7年間の保管が必要で、前々年の所得が300万円以下の場合、保管期間は5年間となります。
白色申告の方は5年間の保管が必要です。法人については、7年間の保管が義務付けられています。
https://www.zeitetsuzuki.jp/15920313489094