T+13桁の法人番号は記載があっても、他の要件が満たせていない請求書は、適確請求書ではない。

つまり、インボイスの要件を満たした請求書を保存できていないから、という明確な理由によって、国税調査官が仕入税額控除を否認しやすくする。

中国やベトナムのような社会主義国のインボイスみたいに、税務調査の度に、粗探しするんだろうな。