以前、中国企業と契約時に中国法準拠ってあったな。弁護士に相談したけど、
弁護士の見解では、まあ、まず管轄裁判所の変更なんて受け付けないだろうって事で
仕方なくそのままサインしたわ。中国企業となにかあっても基本的には
訴訟できないと思った方がいい。あと中国から金を日本に送金するのって
かなり大変なはず。契約書が中国法準拠なら振込関係の扱いどうなってますか?
日本の子会社が送金担当とかならまだいいですけど、中国本体からの送金は
すごくハードル高いので注意してください。