ただ、一方で
国税庁
クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることはできません。
販売店から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。
で、特例が出来て
取得価額1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿のみで仕入税額控除の適用が受けられます。

自分は、混乱している今は適当で済ませる予定w
1件1件アップロードしてられねーってのw
多分、来年あたりに緩和されんじゃねーのかと?