支払い期限について質問があります

『下請法は60日ルールを定めていますが、公正取引委員会が発行するマニュアル等において、60日ルールの例外(月単位の締切制度、情報成果物作成委託における例外的な支払期日の起算日、役務提供委託における例外的な支払期日の起算日、金融機関の休業日等)も例示されています。』

とのことですが、一般的な企業は末締めなど月単位の締切制度なので60日ルールは守らなくても違法にはならないのではないですか?