>>600
随時改定(月額変更届)は4月5月6月以外の3ヶ月の報酬で月額を変更しないといけない場合に使用する
4月に大幅に変わるのなら4月5月6月の3ヶ月の報酬で月額を決定すればいいので定時決定(算定基礎届)だけでよい

3月決算の会社で4月に役員報酬を増減するなら定時決定(算定基礎届)だけ出せば済み、随時改定(月額変更届)を使用する事はない