>>146-147

>>108 において、「来年も再来年も含めた将来において、ボーナス給付が実施される可能性はあると読めます」と私は書いていますから、>>146-147におけるあなたの記述と矛盾していますね。

そして、>>147 にあなたが書いた「加入者にボーナス給付する約束(条件)」ですが、それに関しては国民年金基金の規約に明記されていますよ。