月平均所定労働時間数 = 2083時間(年間の労働時間数)÷ 12ヵ月 = 173.5時間
に基づいて最低賃金を割っていないか
を計算している最低賃金で給与を設定しました
賃金台帳には各月の実際の労働時間として日数×8時間を書くのですが
すると、最低賃金を割ってしまう月がでてしまいます
どのように対処すればよいでしょうか?