>>790
消費税は「預かり税」ではないという判決が過去に出ています。例えば、東京地裁の平成2年3月26日判決では、「消費税は事業者が負担するものであり、預かり税ではない」と判断されています
つまり、消費者が店に払った消費税分は、法律上「ただの売上の一部」にすぎないということです

一般的には、消費税は「消費者が負担し、事業者が預かって納める税」と説明されることが多いですが、実際には事業者が売上の一部として計算し、その上で納税する形になっています