実質的な売却取引とみなされる:
個人から法人に対して暗号資産(仮想通貨)を移転する行為は、通常、売買と同様の扱いとなります。貸付行為である場合は合理的な理由および主張できる資料を準備しておく必要があります。
時価での評価が必要:
個人から法人への暗号資産(仮想通貨)の譲渡の計算は、原則、譲渡時点の時価によることとなります。そのため、個人の所得税では時価に基づく雑所得が発生し、含み益に対して課税されることになります。
無償譲渡のリスク:
仮に適正な対価を伴わない移転を行った場合、税務上では低額譲渡もしくは無償譲渡として取り扱われる可能性があります。この場合、個人にはみなし譲渡として雑所得が認識され、さらに法人には受贈益が計上されることになります。