>錯誤無効の主張については、売主に重過失がある場合には認められない。
>価格誤表示をした売主には、重過失があったと認められる場合が多い。
>ただし、購入希望者が価格誤表示を認識していた場合又はサイト利用者のほとんどが
>価格誤表示であると考える状況にあった場合には、重過失ある売主も錯誤無効を主張することができると考えられる。