どうしても規約違反にしたい人と、どうしても無罪を主張したい人が入り交じってるが
これで得した人とかゲームバランスの問題は差し置いて法律的な話だけに着目すると
この問題はいくつかの論点がある。

1. 現金取引ではなくJEWEL→パールを介している
2. 通常の割引セールもゲリラ的・突発的に無告知に行われる事がある
3. 価格表示のデザインが「割り引き」になっており、通常のセールデザインと同じだった
4. 過去にも80%程度の割引キャンペーンを行った事がある(キャラクタースロット等)

(1)が運営側に有利なカード。
現金取引ではなくパールなので、このアバター購入は電子ポイント(電子通貨)と電子データの交換という話になる。
だから現金取引で言われる様々な法律を回避できる。
ただし引っかかるのは「資金決済方では発行日から6ヶ月以内に限って使用できること」が対象である。今回は資金移送には該当しないので、直接的に資金決済法は関係がない。
しかしパールの場合は有効期限が6ヶ月以上使える為、「パールとは現金とは全く違うただの電子的ポイントなのだ」という前提の主張を固持すると運営的には将来的に危ないカードになりえる。

(2)(3)(4)が消費者側に有利と思われるカードになる。
ここにいるユーザーの多くは、知っての通り通常価格を詳しく認知しており、あれは価格設定ミスだと完全に理解している。
でもこれは「過去からの踏襲/経験により、文化的・教育的に理解が出来ている」わけであり、例えば黒い砂漠を始めて1週間のユーザのような人にとって、今回の表記はどう見えるか。
売買契約に関する法律は、消費者を守る立場から設定されており、その場合はよく弱者側にフォーカスが当てられる。
その視点に立つならば「過去からの踏襲/経験がないユーザ」は(2)(3)(4)の事例を踏まえて、今回の価格設定を明確に不具合として認識できたか怪しい。裁判で争うならここが論点になるし消費者庁問い合わせケースでも、この(2)(3)(4)が非常に問題になる。
消費者側は「普段のセールでも80%割引は行われた事があるし、割引デザインも通常のものと同じだった。無告知でゲリラ的セールも普段からやってるじゃないか」と主張できる。

上記を踏まえて、私は今回の件は消費者側に有利な条件が整っていると思う。