みんなが著作権、著作権って言うから気になって調べてみた

https://digireco.com/jasrac-interview2018/
Q10.ストリートでコピー曲を演奏する場合は、どうなるのでしょうか?

A.いわゆるストリート演奏は演奏権が及ばないため、許諾を得るのは不要と考えられます。
 演奏権が及ばない要件として
 「演奏が営利目的でないこと」
 「出演される方に報酬が発生しないこと」
 「入場料がかからないこと」
この3つの要件すべてに該当するのであれば、コピー曲でも申請いただく必要はありません
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Q9.ライブハウスでコピー曲を演奏することに問題はありませんか

A.:「公の場で演奏する」演奏権は、著作者が持っている権利ですので、許諾を得ることが必要です
 JASRACのような著作権管理団体に預けられている曲に関しては、管理団体に申請して頂き
 そこで許諾をお出しする形になります。
ここでポイントになるのは「入場料を取るかどうか」という点です
 チケット代が0円の場合は問題ないかといえば、そうではありません
 ライブハウスの場合、入場するのにドリンク代がかかるケースが多いと思います
 その場合、来場者の方が完全に無料で入れるエリアではないと解釈されます