「個人情報の保護に関する法律」
第二条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
氏名は当然含まれ、「特定個人を識別可能なもの」ということである。
「特定個人を識別可能なもの」はナンバープレートやアカウントIDも対象になる。
たとえばペンネームやニックネーム(アカウント)でも、個人を容易に特定可能だから対象になる。
公開情報であっても悪意や制裁を目的とし個人を特定可能であれば、個人情報として取り扱われるというのが法の解釈とされている。
写真の場合は当然だけど肖像権も関係してくる。