まず妻は第三者ではないよな 、それと4分の1の相続権あると思われてた時は
別にいらんと言っといて、遺言状が出てきて取り分ゼロになりそうになった途端、
幸助の遺した財産が全く関係ない第三者に渡ることは許されない、遺言状は
偽物だ裁判で争うってなんなの。