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回転印が「フ031」の者についても、大型薄物区分機の区分口で、
ケースを不正な位置にセットし多数の郵便物等を破損させていることが
判明しました。

しかし、チャレンジド(知的障害者)であるため、刑事、民事の責任能力に
ついて完全には問えない可能性もあります。
なお、トイレに行って用を足しても手を洗わずに出てきて郵便物等を
区分していることも確認されています。

郵便においては、国家公務員であったことや、その特殊性から、
障害者雇用義務の程度は一般の企業とは異なっていました。
しかしながら、郵政選挙に於いて、
多くの国民が郵政民営化に賛成したことから、
郵便においても一般の企業と同程度の障害者雇用義務を負わせても
いいだろうということになり、雇用せざるを得なくなっており、
郵便物等の区分もさせています。

郵政選挙の結果であるため、チャレンジドによる郵便物等破損などに
ついては、国民は受忍しなければならないといえるでしょう。

一方で、健常者による多数の郵便物等破損行為は犯罪行為であり、
国民は抗議すべきものです。