忠勤の河■とそれから青■もか。
嫌いな人の区分した郵便物が隣の区分函にあるとき、その郵便物だけを
故意にケースに入れず、ラインに流すことをやっているが、
故意にやれば郵便法79条の郵便を遅延させる罪になり得ることは
分かってるの?


こんなことをやって残留し結束便に載らなくても犯罪だが、
それ以外の便でも故意なら、結果的に受取人への到着が遅れなくても、
載るべき運送便への搭載を遅延させるという行為だけで犯罪成立だろう。
普段は遅延を犯罪とは騒がないが、客にとっても迷惑な話だから、
こういうことをやっていいのか郵便法を所管している総務省の担当者に直接聞いてみるよ。

第七十九条 (郵便物の取扱いをしない等の罪) 郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取
扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
に処する。

「殊更に」とは「故意に」という意味合いだ。
郵便を「遅延させた」とは、郵便の取扱いを不取扱い以外の方法により、作為的に遅延させ
たことをいう。この場合、受取人への郵便物延着という結果の発生は必要でなく、郵便物を
取り扱う作業の各段階ごとにその作業を遅延させたことをもって足りると解される。
作業動作を故意に緩慢し、集配、運送便の出発を故意に遅らせる等の行為がこれに該当する。
....と政府関係者では解釈されているから覚えとけ。