【12/30〜1/5年休不可】
こんなことをあからさまに書いたらいかん。アホやな。
時季変更権は条件が厳しく簡単には行使できないから、
通常、請求する時季に年休を与えなかったら犯罪。
六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金