正社員・パート等雇用形態に関わらず、妊産婦に関しましては労働基準法第64条の3において重量物を取り扱う業務への就業が禁止されています。

また具体的な重量につきましては、女性労働基準規則第2条第1号で断続的な作業については30キログラム以上、連続的な作業については20キログラム以上の取り扱いが禁止されています。

またこれらの規定ですが、通常妊産婦以外の女性労働者に関しても準用できるものと定められています