>>821
ネタと思いつつ、金貯めるのは得意だが、相続や分与について分かってない人も多いよね。
独身時代に貯めた金は本人(この場合は旦那)の固有財産であり、離婚などで分与する必要ないぞ。
ただ、結婚時に貯金を打ち明け、「この金は夫婦二人の物だから」とか言ってたら分与になる可能性高い。
それと結婚中でも親からの遺産や生前贈与による資産は旦那固有の財産なので分与対象から外れる。
ここは5000万以上持ってる人ばかりなので、相続、離婚に対する分与、慰謝料など勉強しとかないと!
幸せが続くことを前提でも、知識は必要だと思う