日本郵便元契約社員 「夏・冬期休暇なし違法」 逆転で認める 福岡高裁判決
http://mainichi.jp/articles/20180525/ddp/041/040/036000c

日本郵便(東京)の契約社員だった男性が、正社員と同じ業務内容なのに待遇格差があるのは違法だとして、
損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は24日、「契約社員に夏期・冬期休暇がないのは不合理で違法」と判断した。
その上で、この部分の請求を退けた1審佐賀地裁判決を変更し、賠償額を約44万円に増額した。
判決などによると、男性は2010年6月、有期の契約社員として入社し、佐賀県内の郵便局で3年半余り集配業務に従事した。
原告側代理人によると、日本郵便の契約社員の待遇格差を巡る訴訟では
東京地裁や大阪地裁で違法とする判決=いずれも控訴審中=が出ているが、高裁レベルで違法とする判決は初めて。


正社員と休暇格差「違法」、日本郵便に支払い増額命令…福岡高裁
http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20180525-OYS1T50006.html

男性は郵便の集配業務に従事。地裁判決は昼休みを取得できなかった分の時間外手当などを認め、約30万円の支払いを命じる一方、
特別休暇など待遇の差について「正社員に会社に貢献する動機付けを与えることで長期雇用を確保している」と違法性を否定した。
だが高裁は、特別休暇はお盆や年末年始の慣習が背景にあり、「同じ時期に休暇の相違があることは不合理で不法行為にあたる」と指摘。
支払額を地裁判決から増額した。

日本郵便は「判決内容を確認し、今後の対応を決めたい」とコメントした。
正社員と非正規社員の待遇差を巡る訴訟は各地で起き、うち2件で最高裁の判決が6月1日に予定されている。