0284〒□□□-□□□□垢版 | 大砲2018/08/20(月) 08:44:51.45ID:8ZDb1mu1 申請された年休に対して管理者が行使できるのは時季変更権のみ。 「人が足りない」「その日に休まれたら業務が回らない」というのは年休却下の理由にならないよ。 業務運行をどうするのか、を考えるのは役職者や管理者の仕事。 とにかく出してみなよ。 もし却下されたら労基署へ行けばいい。